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史料倉庫
勿来関=菊田関を立証できる事項
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No, | 和暦 | 西暦 | 依書名等 | 内容等 | コメント |
1 | 康和年間 | 1104年頃 | 堀河院百首 | 源師頼の 「立別れ廿日あまりに成りにけり けふや名社乃関や(を)越らむ」 | 東海道五十三次は十四日。江戸から勿来まで六日半。 計廿日半日。 当時の一般人の平均歩測で計算すると利府ではない。 |
2 | 寿永元年 | 1182年 | 月詣和歌集 | 源義家の歌の詞書きに 「みちのくへくたりまいりけるときなこそのせきにてよめる」 とある。 | 能因の白河歌詞書と比較すると、 なこそのせきは、陸奥の入口にある。 |
3 | 文治四年 | 1188年 | 勅撰千載和歌集 | 源義家の歌の詞書きに 「陸奥国に まかりける時 なこその関にて花のちりければよめる」 とある。 | 能因の白河歌詞書と比較すると、 なこそのせきは、陸奥の入口にある。 |
4 | 嘉禎元年 | 1235年 | 新勅撰集 | 西行法師 「あづま路や しのぶの里に休らひて なこその関を越えぞわづらふ」 | 「しのぶの恋」の歌合せで詠まれたもので、 「しのぶの里」は場所ではない。(桐原氏) |
5 | 慶長年中 | 1596年〜1615年 | 古今類聚常陸國誌 中にある | 斫通関・・・菊多郡界・・・ 歌書所謂那古曾乃関・・・ | 斫通関は江戸時代直前着工の新道で、 山上には歌に詠われた関趾があるという。 そこが旧道だという。 古今類聚常陸国誌にある話だが、 内容は江戸時代前からのものであるこどわかる。 |
斫通関完成 | |||||
6 | 慶長十四年頃 | 1609年頃 | 飛鳥井雅宣の和歌 | 「九面や潮満ちくれば道もなし 此処をなこその関といふらん」 | この歌は、九面の渡辺宅で詠んだものと伝えられている。 新道の斫通関を「なこその関」と詠んでいる。 「いふらん」と結ばれているので、 歌人はここがなこその関であることを聞いていたことになる。 |
一先生の本書に『東遊雑記』とあるが、原書にみあたらない。 | |||||
7 | 万治二年 | 1659年 | 太平記大全 | 「名古曽ノ関打ち越えて岩城郡に至る」 と明確にありました。 | この書の8年後にできた「古今類聚常陸国誌」に この部分が紹介されていた。 間違いないことを原書で確認した。 内容は戦国期のものである。 当研究会所蔵は将軍綱吉が舘林家を名乗った時の物である。 「名古曽の関」が広く知られていたことがわかる。 |
8 | 寛文二年 | 1662年 | 宗因奥州紀行 | 磐城を訪れる際に、平藩主に送る 「陸奥のなこその関を越えて」 又 「関はあれど 花になこその 御意はなし」 | 「太平記大全」により、 「なこその関」が陸奥の国の入口にあることは、 広知られていたことがわかる。 歌人の西山宗因も当然そのことを知っていたことが、 素読めばこの手紙でも分かる。 |
宗因が平藩主から聞いて知っていたとするのは、 考え過ぎと言える。 | |||||
9 | 寛文七年 | 1667年 | 古今類聚常陸国誌 | 水戸黄門、小宅生順に命じ完成する 城北菊多郡界 、即陸奥常陸両國界也、 或曰歌書所 謂那古曾関、即是関也 | 5番と同じ。その他水戸藩作成の古地図にも 「なこその関」の文字あり。 |
10 | 延宝二年 | 1674年 | 枕草子写本 | 枕草子春曙抄・北村季吟 (能因本系統本末流本) 傍注に、よしなよしなのせきを 「陸奥の奈古曽の関の一名ときこえたり」 と記す。 | 訳者はくきたの関を菊田の関と勘違いしている。 又きくたの関と名古曽の関を別の物と捉えているが、 名古曽の関の所在は不明。 傍注に、よしなよしなのせきを 「陸奥の奈古曽の関の一名ときこえたり」と記す。 よって、原書には、菊田の関はない。 「よしなよしなの関・・・それをなこその関といふにやあらん」 とあるのみ。 |
11 | 天和二年 | 1682年 | 藩主内藤義概が、 関跡と定めた地に関明神を置く | 上記から平藩主が、 根拠もなく関跡と定めたのではないことがわかる。 | |
12 | 宝永七年 | 1710年 | 国境論争裁許状 | 勘定奉行、町奉行、寺社奉行計11名の連署押印がある。 重要公文書。 文中に「名古曽之関」が出てくる。 | 国の最高機関の重要公文書に名古曽の関が 現在地として記されている。 |
13 | 享保四年 | 1719年 | 奥羽観跡聞老志 | 第四代伊達藩主綱村、 佐久間義和に作らせる。 「菊田郡 奈古曾関 常陸陸奥那疆(くにさかい)・・・」 | 名古曽の関あるいは 勿来関が利府になかった明確な文献である。 地元の藩主が作らせた本なのに 奈古曾の関が伊達領内でなく、 |
菊田郡の中に詳述されているのは何故か。 利府説論者は、この事実を謙虚に受け止めてほしい。 | |||||
14 | 寛保四年 | 1741年 | 封内名跡志 | 伊達藩主の命で伊達領内の名跡 をまとめさせたもの。 | 和歌に詠われた名古曽の関ほどのものが自領内にあれば、 この書に書かないはずはない。 何故ないのか。 |
15 | 宝暦十三年頃 | 1763年頃 | 本多忠籌侯伝 | 泉藩主本多忠籌名古曾の関の歌をうたう。 2021,7,29 櫛田一男元市長よりTELで | 「惜しむべし名古曾の桜青過(ぎ)ぬ」 |
16 | 安永年間 | 1772年〜1781年 | 封内風土記 | 伊達藩主、封内風土記を書き換えさせた。 | 自領にあるのは「想の関」となっている。 これほどの書のどこにも「名古曽の関」はでていない。 |
17 | 寛政四年 | 1792年 | 東奥紀行 | 長久保赤水の甥の中行が完成させる。 「名古曽関 一作 勿来 又作 莫越」とあり、 「勿来」は赤水の創作造語とわかる。 | よって、万葉の歌の原書に「勿来」はないことがわかる。 又浪越でも「な・・来そ」でも ないことがわかる。 「勿来関」は赤水が、 いわきの関に付けた創作造語であることがわかった。 |
18 | 文政年間 | 1804年〜1829年 | 奥州名所図絵 | 利府説の依書、利府説の初見。 宮城の八幡宮神官が作る。 「想の関」を「奈古曽関」とし、 源将軍の歌に「勿来関」の漢字を使用している。 | 何故この図会以前に利府に名古曽関も勿来関もないのか。 書中に「久那土神が来勿度神だと神書にある」 旨記述されている それが本当なら脱帽だが・・・・ 嘘なら利府説は不成立。 |
赤水の「東奥紀行」の引用文があり、 各所に赤水の名が出てくる。 | 「想の関」が「奈古曽関」だと言う。 源八幡将軍の歌に 「勿来関」の漢字を盗み 自社八幡宮のものとしたかったのだろう。 いわば、御当地の観光案内パンフレットともいえる。 「勿来」は赤水の一工夫によって 菊田のなこその関に付けられた 創作造語である。 |